トップページ   利用案内

利用案内

使用時間 使用許可申請提出期間 受付時間 申込の手続き 仮予約 使用料の納付
使用料の減免について 使用の不許可 変更の禁止等 使用の前に 会場に必要な人員 使用前の準備
関係機関の届出 使用にあたって 守っていただくこと 開館時間 休館日 施設使用料
備品使用料  

使用時間

 午前9時から午後10時までの開館時間内とします。

 ※「使用時間」は、準備、あとかたづけに要する時間を含みます。

 ※ やむを得ないと認められる場合は、使用の超過を許可します。


使用許可申請の提出期限

 「ホール(及び楽屋)」・・・・・使用日の1年前の月の初日から使用日の7日前まで

 「練習室・会議室・和室」・・・使用日の3か月前から使用日の前日まで

 (ただし、ホールと併用するときは、ホールと同じ)


 ▲谷山サザンホール「市民ギャラリー・展示室」の利用についてはこちら


(注意1) 2日以上継続して使用するときは、最初の日を基準日とします。

(注意2) ホール使用の「使用日の1年前の月の初日」は、午前10時からの使用申請受付会を受付開始とします。

(※参照;次項「受付時間」の「使用申請受付会)


topへ戻る


受付時間

 開館日の 午前9時から午後10時までの開館時間内とします。

 「使用日の1年前の月の初日」(ホールの使用のみ)に行う使用申請受付会は、毎月1日(ただし、1月は6日)
 午前10時から行います。

 使用申請受付会について (ホール使用)

 ホール使用に係る「使用日の1年前の月の初日」の受付は、午前10時から使用申請受付会を行います。
 (この会を受付開始とします。) 受付方法等は、次のとおりです。


1. 受付日時 使用日の1年前の同月の初日(1月は6日)の午前10時から


2. 受付会場 谷山サザンホール 2階 第1会議室


3. 受付方法 所定の申込書(当日受付会場で配付)に必要事項を記入し、希望の日程について提出します。

 (1つのホールについて、1団体あるいは1個人で、1つの催物の第一希望の使用日に限ります。)
 申込みの日が重なった場合は抽選で決定します。


4. 決定者は、使用許可申請書を、10日以内に提出しなければなりません。

 (※期間内に提出のない場合は、取消となります。)


5. 使用申請受付会後の受付初日に限り、空き日については、受付会終了後に受付ます。

 (その日が休館日のときは、空き日については翌開館日の午前9時から)

 翌日からは、空き日について、開館日の午前9時から午後10時までの受付です。


topへ戻る


申込みの手続き

使用許可申請書に、使用日時、使用施設、行事名称、行事内容、入場方法(有料・無料など)、
開演・終演時間、会場責任者など、その他具体的な内容を記入のうえ、ホールに提出します。


topへ戻る


仮予約

全国大会・九州大会等の大会の使用など、特に必要があると認められるときは、
使用日の1年前の月の初日より前に、仮に使用の予約をすることができます。

仮予約者は、使用日の1年前の月の初日より前に、使用許可申請書を提出しなければなりません。

提出のない場合は仮予約は無効となります。


topへ戻る


使用料の納付

使用日の6か月前の日以前に、使用許可申請書を提出した場合
・所定の使用料(使用時間等に応じたホール基本使用料)を、使用日の6か月前の月の10日までに納付します。

(例. 8月の使用の場合:同年2月10日までに)

使用日の6か月前の日以降に、使用許可申請書を提出した場合
・使用許可申請書を提出後、所定の使用料を10日以内に納付します。

(ホール使用の申請書提出と納付の最終期限は、使用日の7日前までです。)

  • 期限内に納付のない場合は使用許可申請は無効となります。
  • 既納の使用料は規則に定めている以外にはお返しできません。

 ※使用料の返還については,次のとおりです。

1. 使用者の責めに帰することができない理由で使用することができないとき。・・・・・・既納使用料の全額

2. 期日までに使用許可の取消を申し出た場合

  • ホールの使用者が、使用日の3か月前までに取消を申し出たとき。・・・・・・既納使用料の70%相当額
  • ホールの使用者が、使用日の1か月前までに取消を申し出たとき。・・・・・・既納使用料の30%相当額
  • 会議室・和室・練習室の使用者が、使用日の2日前までに取消を申し出たとき。・・・・・・既納使用料の50%相当額

topへ戻る


使用料の減免について

○市内の学校、幼稚園が芸術文化行事を行うために使用する場合:50パーセントを減額

○市内の保育園その他の保育施設が芸術文化行事を行うために使用する場合:50パーセントを減額

○下記の各種手帳等をお持ちの方が芸術文化行事を行うために使用する場合:50パーセントを減額
(各種手帳等は提示が必要ですので必ずご持参ください。)

  • 身体障害者手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 療育手帳
  • 医療特別手当証書
  • 特別手当証書
  • 原子爆弾小頭症手当証書
  • 健康管理手当証書
  • 保健手当証書

○障害者の団体が芸術文化行事を行うために使用する場合:50パーセントを減額

topへ戻る


使用の不許可

次の場合は、使用を許可しません。

  • 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
  • 施設等をき損し、または汚損するおそれがあると認めるとき。
  • その他管理上支障があると認めるとき。

topへ戻る


変更の禁止等
  • 許可を受けないで、使用目的を変更することはできません。
  • 施設使用の権利は、譲渡したり転貸することはできません。
  • 特に認める場合を除き、使用許可後の使用日の変更はできません。
  • 施設使用を取り消す場合は、直ちに連絡してください。

topへ戻る


使用の前に

催物を円滑に進行させるため、使用日の7日前までに舞台、設備、進行などについて、
ホール職員、舞台技師と必ず打合せを行ってください。

(その際、プログラム、台本、進行表などを提出してください。)

打合せ後、変更が生じたときはその都度協議してください。


topへ戻る


会場に必要な人員
  • 特別に舞台・照明等の要員を必要とする場合は、ホール職員、舞台技師と打合せのうえ、
    使用者側で手配してください。

topへ戻る


使用前の準備
  • チケットもぎり、案内誘導、接待、ホール内の放送、場内整理など要員は使用者側で手配してください。
  • 催物の看板、舞台装飾品、事務用品(画鋲、筆記具など)は、使用者側で用意してください。

topへ戻る


関係機関への届出

催物を行うために、必要に応じて次の機関への届け出が必要です。

  • 火気使用許可関係・・鹿児島市消防局南消防署予防指導係 (099-269-2119)
  • 著作権・・・・・・・・・・日本音楽著作権協会九州支部 (092-441-2285)
  • 警 備・・・・・・・・・・・・・鹿児島南警察署地域課 (099-269-0110)
  • 屋外広告物・・・ 鹿児島市建設局 都市計画部 都市景観課 (099-216-1425)

topへ戻る


使用にあたって
  • 事故防止のため、いかなる場合でも定員を厳守してください。
  • 使用終了後は、ただちに設備、備品等を元の状態にもどしてください。
    その際、担当職員の点検を受けてください。
  • 施設、設備、備品等を、損傷または滅失したときは、ただちに職員に届出て、点検を受けてください。
    なお、使用者の故意または過失による損害等については賠償していただきます。
  • 施設内外の壁、柱、ガラス等に貼紙をしたり、釘類を打たないでください。
  • 大道具類の搬入、搬出は、使用当日とし、これらの保管はできません。
  • 貴重品等の保管については各人で責任を持って行ってください。
  • ホールの条例、規則、使用許可条件または職員の指示に違反したときは、
    使用許可の取消しまたは使用を停止することもあります。

topへ戻る


守っていただくこと

市民のみなさまをはじめ多くの方々に気持ちよく利用いただくために、必ず次のことを守ってください。

  • 館内外を不潔にしないこと。
  • 他人に危害迷惑をかける物品や動物を携行しないこと。
  • 騒音、放歌、暴力など他人に迷惑をかけないこと。
  • 他人に不快感を与えるような身なりで入館しないこと。
  • 所定の場所以外では、飲食、喫煙を行なわないこと。
  • 許可なく物品の宣伝、販売などを行なわないこと。
  • 許可なくポスター・チラシなどの配布、掲示を行なわないこと。
  • 許可なく写真撮影、録音を行なわないこと。
  • 所定の場所以外に入らないこと。
  • 非常口、消火設備のまわりに物を置かないこと。
  • その他係員の指示に従うこと。

閉館時間

午前9時から午後10時まで

(催し物の状況で早めに開館、閉館する場合があります。)


topへ戻る


休館日

毎週水曜日

年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

この他に、臨時に休館する場合もあります。

※ 施設その他のお問合せは,電話あるいは メールで。


topへ戻る